3ヶ月の在留資格・・これだけは知っておこう!
2025/2/6
3ヶ月の在留資格についてみなさんはご存じでしょうか?
この場合、どんな影響があるのか気になりますよね!
実は、中長期在留者には該当せず、在留カートが発行されません。
その為、以下の点に注意が必要です。
◆3ヶ月の在留期間の場合のポイント
・住民登録ができない
在留期間が3ヶ月以内だと、市区町村での住民登録ができません。
これにより、国民健康保険に加入することができなくなります。
・健康保険について
社会保険適用の会社(法人)で働いている場合は、住民登録がなくても会社を通じて健康保険に加入できます。
ただし、個人事業主や社会保険適用外の職場で働いている場合は、国民健康保険にも加入できないため、医療費の負担が少し心配になるかもしれません。
◆どう対応すればいい?
・個人事業や適用外の場合
国民健康保険に加入できないため、海外旅行保険や民間医療保険の加入を検討しておくと安心です!
日本の医療費は高額になることもあるため、事前の備えが大切です。
厚生労働省も 「訪日時の医療機関受診に備えて、民間医療保険の加入を強く推奨」 しています。
詳しくはこちら↓
厚生労働省公式情報(医療の国際展開)
