在留資格「特定技能」新設により、即戦力となる外国人を
最大5年まで日本で就労(特定産業14分野)として仕事ができます。
ついに日本が鎖国を解いた!?
外国人労働者がいなければ成り立たない中小企業が増加傾向!?
外国人採用という選択!!2019年4月の改正入管法施行によって、14業種の新しい在留資格「特定技能」で外国人を雇用できるようになりました。
多くの中小企業が人手不足の中、求人を出しても応募者が来なく、広告費が問題となっている中注目を集めているのが「外国人雇用」です。
外国人材を募集する前にまずやることが事前調査です。実は外国人が就労できない職務がたくさんありますので、事前調査は欠かせません。
外国にいる外国人を雇用するためには、通常日本で事前認定の手続きをとります。
外国人の国にある日本大使館や総領事館等の在外公館でビザ(査証)を発給してもらうためには、事前に受け入れ企業の住所地を管轄する出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」を交付してもらうのが一般的です。
技能実習と違い、建設業及び介護以外では企業は特定技能外国人の受け入れ人数に制限はありません。
日本人と同じで運転免許証があれば運転可能です。
特定技能外国人の多くは、3年以上技能実習生としてを日本で生活しておりますので、基本的な日本語会話ができる人が少なくありません。
特定技能外国人の中には、日本語検定2級以上を取得している人もおります。
特定技能外国人の給与は同等の業務に従事する日本人と同じ金額が求められます。
特定技能外国人の住む家ですが、多くは外国人受け入れ会社が賃貸契約したアパート等に入居しております。
日本の法律通りの対応になります。
日本人従業員と同等の対応になります。
【技術】理工系技術者、IT技術者など
【人文知識・国際業務】外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツジムトレーナー、ソムリエなど
同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
企業等の経営者・管理者
「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」など、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格
酪農、農業、建設業など単純労働を認める新たな在留資格で「特定技能1号」
「特定技能2号」の2種類あり
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
定義 |
特定産業分野(14の分野)に属する相当程度の知識 |
特定産業分野(14の分野)に属する熟練した技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留期間 |
1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、 |
3年、1年又は6ヶ月毎の更新 |
技能水準 |
試験等で確認 技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除 |
試験等で確認 |
家族の帯同 |
基本的に認められない |
要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援対象 |
受け入れ期間又は登録支援機関による支援の対象 |
受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子
情報関連産業
建設
造船・船用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
発展途上国の外国人が研修を通じて日本の技術を習得して、その習得した技術を母国に役立てることが目的になります。技能実習法で定められた職種に限り、最長5年まで研修する事が出来ます。
技能実習は技能等の適正な取得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければなりません。労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。
受け入れ希望特定技能外国人が従事する業務、国、年齢、性別、経歴等のヒアリングを行います。
求人内容聞取りに沿って外国人募集を行います。
特定技能外国人の面接希望者が集まりましたら、面接を行います。
現地に行くことができない場合は、テレビ電話等で面接を行います。
外国にいる外国人を雇用するため、日本で事前認定として「在留資格認定証明書」の交付手続をとります。
「在留資格認定証明書」の申請から発行と、入国までは更にお時間がかかります。その間に、住居・社内での受入準備を進めてください。
無事に入国できましたら、役所にて転入手続を行います。
入社手続は、雇用保険加入手続、社会保険加入手続を行います。
外国人雇用状況の届出・適正な雇用契約など
受け入れ可能な外国人の募集・紹介を行います。
企業の依頼を受け、技能実習生の募集、現地等での面接、受け入れ手続き、受け入れ後の企業サポートを行います。
「特定技能」では、「外国人を受け入れる企業」と「登録支援機関」の二つが外国人(特定技能)の受け入れを行います。
登録支援機関は、その中で外国人を受け入れる企業から委託を受け、外国人への受け入れサポートを行います。
特定技能外国人の給与は同等の業務に従事する日本人と同じ金額が求められます。ただし、同等の業務に従事する日本人と経験、スキル等に差がある場合、合理的な範囲で当該日本人給与と差をつけることは有り得ます。
外国人をパート、アルバイトとして雇用することは可能です。
多くの場合は、外国人留学生が資格外活動許可を得て28時間/週間以内のパート、アルバイトを行うケースがあります。
特定技能外国人で働く場合は、技能試験及び日本語試験の合格が必要です。ただし、過去に技能実習2年10ヶ月以上を良好に経過した者が特定技能外国人(技能実習時と同業種であること)として働く場合は技能試験及び日本語試験は免除です。