特定技能外国人の給与は同等の業務に従事する日本人と同じ金額が求められます。ただし、同等の業務に従事する日本人と経験、スキル等に差がある場合、合理的な範囲で当該日本人給与と差をつけることは有り得ます。
外国人をパート、アルバイトとして雇用することは可能です。
多くの場合は、外国人留学生が資格外活動許可を得て28時間/週間以内のパート、アルバイトを行うケースがあります。
特定技能外国人で働く場合は、技能試験及び日本語試験の合格が必要です。ただし、過去に技能実習2年10ヶ月以上を良好に経過した者が特定技能外国人(技能実習時と同業種であること)として働く場合は技能試験及び日本語試験は免除です。
受け入れ会社が登録を受ける必要はありません。
特定技能外国人の場合は14業種で働くことができます。
14業種の中では建設業、農林水産業の分野が比較的多いです。
特定技能外国人の場合はベトナム人が一番多く、次に中国人が続きます。
特定技能外国人の場合は14業種で働くことができます。
14業種とは・・・
介護業 ビルクリーニング業 素形材産業 産業機械製造業
電気・電子情報関連産業 建設業 造船・舶用業 自動車整備業 航空業
特定技能外国人の場合は日本語検定試験4級を合格しなければなりません。
ただし、過去に技能実習2年10ヶ月以上を良好に経過した者が特定技能外国人(技能実習時と同業種であること)として働く場合は技能試験及び日本語試験は免除です。
登録支援機関に支援委託しない場合は、自社で対応します。登録支援機関に支援委託している場合は、通訳を介して支援致します。
可能です。日本人と同じ対応になります。