2027年スタート!育成就労制度の概要と転籍ルール【前編】
2025/10/15
法務省出入国在留管理庁は、2027年に創設予定の「育成就労制度」について、職場の転籍制限期間などの案を有識者会議に示しました。
技能実習制度に代わる新制度となる育成就労では、原則3年間、働きながら技術を習得し、最終的に特定技能1号レベルまで人材を育成することを目的としています。
【注目1】育成就労制度の基本
・技能実習制度に代わり2027年開始予定
・就労しながら技術を学び、特定技能1号の水準まで育成
・制度設計の目的は「人材育成」と「外国人材の安定雇用」
【注目2】転籍(職場変更)のルール
従来の技能実習制度では、原則として転籍が認められず、人権侵害などが問題となっていました。
新制度では改善が進められ、やむを得ない事情のほか、一定の要件を満たせば本人の意向による転籍が可能となります。
・原則、就労1年は転籍できない
・分野によっては「2年」の制限あり
・一定条件を満たせば本人希望で転籍可能
転籍制限「2年」の対象分野(8分野)
介護/建設/外食業/ビルクリーニング/工業製品製造業/自動車整備/造船・舶用工業/飲食料品製造業
💡育成就労制度の準備や制度理解に不安があっても、私たちが企業のパートナーとしてサポートします。まずはご相談ください。
