特定技能「ビルクリーニング」採用ガイド
2025/12/1
人手不足が深刻化する中、外国人材の採用は有効な選択肢のひとつです。
今回紹介する「特定技能ビルクリーニング」は、建物の清掃や環境衛生管理分野で活躍できる制度として注目されています。ここでは、受入れ条件や試験、雇用形態について整理してご紹介します。
【1】対象業種と業務内容
特定技能ビルクリーニングで対象となる業種は、以下の2つです。
・建築物清掃業(1号)
・建築物環境衛生総合管理業(8号)
外国人が従事できる業務は、建物内部(玄関・廊下・トイレなど)の清掃やベッドメイキングなどに限られます。一方で、設備管理や警備、一般的なハウスクリーニングなどは業務対象外です。また、派遣契約は認められておらず、直接雇用のみが制度上可能です。
【2】特定技能取得の条件
外国人が特定技能を取得するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
①技能測定試験に合格
・公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施
・合格率:約74%
②日本語試験に合格
・JLPT(N4以上)または JFT-Basic(A2以上)
※技能実習2号を修了した場合は、これらの試験が免除されます。
【3】企業側の条件
特定技能外国人を雇用する企業にも条件があります。
①ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入
・雇用から4か月以内に加入義務あり
・加入費用は無料
②生活・就労支援の実施
・住居手配、日本語学習、相談対応など10項目
・「登録支援機関」に委託することも可能
これにより、外国人材が安心して長く働ける環境を整えることが求められます。
【4】採用方法とポイント
採用方法は大きく3パターンあります。
①求人媒体
②外国人材紹介会社
③留学生アルバイトからの転換
採用時のポイントとしては、報酬を日本人と同等以上に設定すること、給与の支払いは銀行振込で行うことが推奨されています。制度を正しく活用すれば、長期的な人材確保につなげることができます。
【補足】ビルクリーニングと宿泊の違い
特定技能「ビルクリーニング」分野では、客室清掃も主たる業務として専門的に行うことができます。
一方、特定技能「宿泊」分野での客室清掃は、フロント業務や接客などの主たる業務を補助する付随的業務として位置づけられており、清掃だけに従事することはできません。
この違いを理解することで、目的に合った外国人材の採用が可能になります。
💡外国人材の活用は、ただの採用手段ではなく、企業の成長戦略の一部です。
特定技能制度を理解し、適切に活用することで、人手不足の課題を解消しつつ、働きやすい職場環境を作ることができます。
採用の不安や疑問も、私たちがしっかりサポートします。まずはご相談を!
